2019-11-08 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
なお、資金協力と言っておりますけれども、実態としては引き取る電気の前払い金の要素があるわけでありまして、東京電力にとっては自社電源への投資と同様のものであると承知をしております。
なお、資金協力と言っておりますけれども、実態としては引き取る電気の前払い金の要素があるわけでありまして、東京電力にとっては自社電源への投資と同様のものであると承知をしております。
○宮川委員 今おっしゃっているのは、事業計画、あるいは、そういった前払い金の仕方がどうか、そういうことを判断した中で、これは賛成してもいい、しっかり福島の役に立つんだということを、中身を見て判断して賛成をしたということをおっしゃっているんでしょうか。
○宮川委員 詳細な事業計画といいますか、この二千億円近いお金を出すことによって、前払い金がどういうふうな形で戻ってくるのかとか、どういう経営にインパクトがあるのかとか、そういった事業計画に関する詳細に関しての説明は受けているんでしょうか。
また、FMSを通した武器の取得が、貿易不均衡解消の総額ありきのものではないか、あるいは日米FTA交渉を有利に進めるための前払い金なのではないかなど、防衛装備取得の判断が貿易交渉に影響されているとすれば、これは言語道断であります。 そこで、お尋ねをいたします。
○根本国務大臣 私も、この問題については、今もやりとりがありましたけれども、前払い金の保全措置を入居者生活保証制度として実施している。これは、この制度のたてつけが、倒産などで継続居住が困難となった場合のみ金銭保証をする、こういう目的で、そういうたてつけなので、ですから、みずから退去した場合は対象とならない、こういう仕組みになっている。
前払い金は、償還年限があります、例えば十年とか八年とか。その償還年限を過ぎると前払い金として返還する部分はなくなってまいりますので、もしかしてこの千八百四十三人の方の中で償還期限が過ぎていらっしゃる方もあるかもしれません、そこはちょっとわかりません。 それで、今実際に、人数として死亡又は退去して返還金の支払いをまだ受けていらっしゃらない方が、三月二十六日時点において二百六十二人と聞いています。
○大島政府参考人 有料老人ホームへの前払い金の保全措置が義務づけられましたのは、平成十八年からであります。それの適用となる有料老人ホームが全国で一万一千五百四十一カ所、昨年の六月三十日時点ですが、ございます。このうち、前払い金を徴収している有料老人ホームは千四百四十カ所でございます。
具体的な内容でございますが、委員御指摘のように、前払い金が高額であるということを踏まえまして、事業者の信用性に関する相談あるいは返金も含めまして、事業者の対応を求める相談等が寄せられているところでございます。
それから、工事請負契約に基づく契約時前払い金に見合う補助金相当額、これは、工事請負契約は二十三億数千万の請負契約を提出していただいている、その契約書に基づくものでございますが、これが約九百万でございます。
その二十三億円のうちの三億数千万円を最初に手付金として森友学園が施工業者に払っています、その分について、工事請負契約の前払い金について補助金が九百万円つきました、そこはわかります。設計費についても七百万つきました、そこはわかります。しかし、木材調達費について工事請負契約と別途に支払うというのがよくわかりません。 この二十三億円の外で森友学園が独自に木材を調達されたということなんでしょうか。
そのときに考慮したのが前払い金。 前払い金というのは、誰が誰に前払いするお金かわかりませんが、基本的には申請者である森友学園が施工業者に払っている分として考えれば、これは一六%しかこの時点では払っておりませんので、それを考慮しても九割というふうにはなり得ないだろう。もちろん、木材の調達といった話もあるとは思いますが、それにしても、出来高そのものでそこまで膨らむんでしょうか。
○宮崎(岳)委員 これは、前払い金と設計費を全部合わせても二十三億円中の五億円ぐらいにしかなりませんから、そのほかに資材調達価格を入れたって、九割支払われるなんというはずがあるわけないんですよ、出来高に応じてやれば。 それで、今、このお金が返ってこないかもしれないというふうになっているわけじゃないですか、この補助金が取り消しになって。
具体的には、本件の場合には、設計費に対する補助金全額、それから、工事請負契約に基づきます契約時前払い金に見合う補助金の相当額、さらに、これら以外に、木質化のために木材を調達した費用のうちの補助金の相当額、これを、請求がございましたので、支出することが適当と判断をして、補助金を支出しているところでございます。
こういうようなことが起きたりしましたし、中古品を購入した直後にキャンセルしたら違約金が何倍もとか、それは割合はいろいろなんですが、物すごい違約金が請求されたとか、あるいは美容クリニックで、お医者さんでなくカウンセラーに相談して植毛の手術の契約をした、しかし、その後セカンドオピニオンを受けて解約を申し出たんだけれども前払い金は払わないということを言われたとか、こうした被害が国民生活センターには多数寄せられております
私どもが移転補償金を支払う場合には、通常、契約した段階で前払い金を何割か、その後に、契約に基づきまして、移転を義務づけられているものの移転が終わった段階で残りの何割かをお支払いするということでございます。
このため、まず、前払い金につきまして、平成二十三年の地方自治法施行令等の改正によりまして、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域において施工する公共工事に要する経費について、地方公共団体が前払い金をすることのできる割合の上限を通常の三割から最大五割に引き上げたところでございます。
このような場合には、前払い金が返ってきません。ちなみに、土地取引については手付金というのは保全措置があって返ってくるわけでございますが、建物の請負契約については返ってきません。
したがって、早期の発注の執行、それから前払い金であるとかそういった資金の移動をできるだけ早目にしていただきたい、こういうお願いを私の方でさせていただいているわけであります。 いずれにしても、社会保障と税の一体改革は国の大きな課題でありますから、これが円滑に、また効果を上げていくように我々も取り組んでまいりたい、このように考えております。
それから、前払い輸入保険といいますのは、代金を前払いすることを条件とする輸入契約を締結した後に、前払い金を払ったにもかかわらず、輸入が実際にできなくなったということで前払い金が損失をしてしまう、これを補填する保険でございます。
まず、不当事項でございますが、浮函換装工事の前払い金の支払いに当たり、契約相手方が会計法令等により支払い要件とされている保証事業会社との前払い金の保証契約を締結していないのに、これを看過して支払っていたもの、航空機用補給物品を保管するために調達したパレットボックス等の設置に当たり、アンカーボルトの施工が適切でなかったため、仕様書において求められている耐震安全性が確保されていなかったものなど計三件につきまして
私もちょっと契約書を入手いたしましたが、これは情報公開請求も含めてとれるものなんですが、腑に落ちないところは、当初の契約に、四半期ごとに九〇%の前払い金を請求することができると書いているわけです。四半期ごとだったら常識だと思うんですが、その当初の契約書に、活字じゃなくて、横線でさっさっと削除して、四半期を消しているんですよ。つまり、年間分を前払い請求できると。
通常だと、ある一定金額を超えると、例えば、前払い金は、何億円の工事を出したって五千万とか、これは効果を発揮しません。ですから、ぜひ、これは私どもは全国の自治体にお願いしております。早期の執行とそれから迅速な手続、この工夫をしていただきたいということであります。
やはり前払い金、仮払金でも早く届くことが必要だ。この原子力損害賠償法、これは一事業所当たり千二百億までですけれども、早くこれも予算化してきちっとやらなきゃいかぬと私は思いますよ。 それから、津波で浸水した住宅や事業所、これは、今後の新たな都市計画ができ上がるまで建築を一律に規制しているわけですね。これは結局、今後の方針が出てこないと、一律に規制したままなかなか動かない。
これは、東京電力さんが被災者あるいは避難生活者に前払い金を出したように、風評被害の損害についてもしっかりと前払いをして、日銭の入ってこない漁業者、農業者にしっかりと生活資金を面倒見るようにすることが政治の責任であります。東電の責任でもあります。それをやってください。 お願いして、終わります。
この部分については割愛をさせていただきますけれども、有料老人ホームとのアナロジーでいえば、もう一つ気になるのは前払い金の問題です。
具体的には、暴力団員等の登録申請は拒否するとともに、竣工前の家賃等の前払い金の徴収の禁止、権利金、礼金の受領禁止、家賃等の前払い金を受領する場合の根拠や返還ルールの明確化、前払い金の保全措置の実施を登録要件とすることによりまして、退去時の前払い金の返還問題によりまして高齢者の皆様が困ることがないようにするほか、入居者の長期入院を理由としました事業者からの一方的な解除も禁じているところでございます。
家賃の前払い金の問題につきましては、今回のサービスつき高齢者向け住宅におきましては、まず権利金や礼金といった不明確なものについては、これは受領を禁止することといたしております。また、前払い金を受領する場合には、家賃等の月額や想定居住月数などという根拠を明確にしていただくということといたしております。
まずは、出荷制限したもの、あるいは漁に出られない漁師さんの部分については国が主導して前払い金を払うよう検討しますということをぜひここで表明できないものでしょうか。
ただ、もう一つお伺いしたいことがありまして、今の、完成分までしか代金支払いを求められない原則の立法化とともに、具体的なスキームとして、請負者側において前払いを求める場合は、資格認定された建築士による検査を受けた上で、その認証とともに、財務内容について認可を受けた完成保証会社による前払い金保証を義務づけることを検討してみたいと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
そういったところが資材を調達するために前払い金を一定程度求めるというのは、これは中小の工務店の経営のためにも必要だという認識を私どもはしているということでございます。そこは、適度なバランスというものが必要なのではないかと考えております。
おっしゃるとおり、民法の原則がありますけれども、実際、契約の中で、とりわけ、おっしゃった富士ハウスのケースは、工事が未着工等の状態にもかかわらず、消費者が多額の前払い金を支払っていたことで、倒産となると消費者が大きな被害をこうむった事案だと思っております。